R6.7.1 茨城県地域振興課より
国土利用計画法に基づく土地取引届出制度に関するリーフレットが届きましたので、通知いたします。
茨城県行政書士会員様
本県の土地行政の推進につきましては、日頃よりご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、国土利用計画法に基づく土地取引につきましては、一定面積以上の土地取引を行った場合、同法第23条第1項により、権利取得者が、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、当該土地が所在する市町村に届出を行うこととなっております。
しかしながら、無届や届出期限を過ぎた届出が散見される状況にあることから、本届出制度の周知・啓発を図るためのリーフレットを作成しましたので、送付させていただきます。
つきましては、制度を御理解のうえ、2週間以内の届出にご留意いただきますようお願いいたします。
1 届出の必要な面積
【市街化区域】
2,000平方メートル以上
【市街化区域以外の都市計画区域】
5,000平方メートル以上
【都市計画区域外の区域】
10,000平方メートル以上
2 届出の必要な取引
・売買
・一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡 等
※農地の取引(農地法第5条第1項 農地転用)の場合を含みます。
※上記契約の予約である場合や、停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。
※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを
指します。
3 問い合わせ先
茨城県政策企画部地域振興課 029(301)2619
( URL : https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html )
以上、県からのお知らせでした。