ホーム > 新着情報 > 会費滞納者の公表について 令和6年9月10日締切分
「本会会則」第14条及び「茨城県行政書士会会費滞納者及び法的措置対象者の公表に関する規程」 第4条により、
令和6年9月10日締切分会費の滞納がある会員の事務所名及び会員名を別添のとおり公表いたします。