R7.3.26 茨城県警察本部交通部交通規制課より
保管場所標章廃止後の控え書類について
の周知依頼がありました。内容は以下のとおりとなります。
令和7年4月1日より、保管場所標章が廃止されますが、軽自動車の保管場所届出等、提出する書類が1通のものについては、届出者に対する交付物がありません。そのため、届出したことを証する書面等を希望される場合は、書類提出時に当該届出書類の控え等をお持ちいただき、受理番号を確認していただければ、当該受理番号をお伝えしますので、提出者において当該控え等にご記入をお願いいたします。
なお、警察窓口担当者等が受理番号の記入や、受理印を当該控えに押すなどの対応はできませんので、ご承知おきください。