丁種会員各位
令和6年7月の封印取扱い受託者準則改正に伴い、当会の定める封印業務の受託に関する規程及び細則を改正いたしました。
つきましては、下記リンクをご確認ください。
茨城県行政書士会封印業務の受託に関する規程及び茨城県行政書士会封印管理委員会運営細則(令和6年度第5回理事会一部改正・令和7年4月1日施行)
なお、これまでと比較して、運用上重要と思われる改正点は、以下の通りです。
1.封印取付後の後部ナンバー写真は、封印を行った行政書士の証票(補助者の場合は補助者証)と同一の画像に収まるように撮影し、保存すること
2.丁種会員は委員会が実施する指定研修を2年に1度受講すること
3.封印受領証の保有冊数上限の廃止 ※購入申込書(R7.4.1変更)
4.封印受領証の電子データによる配布
※令和7年6月以降実施予定です。開始時期は改めてお知らせいたします。
※従来の複写式封印受領証と併用し、当該受領証の在庫がなくなり次第電子データのみでの運用になります。
以上となります。
丁種封印の業務拡大がなされたことは、行政書士に対する信頼の証でもあります。
会員の皆様におかれましては、引き続き適正な制度運用にご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
茨城県行政書士会
封印管理委員会