新着情報
「法人会員」の新規・変更・解散
新規登録(行政書士法人)
1.必要書類
- 行政書士法人成立届出書 1部(または、行政書士法人入会届出書 1部)
- 履歴事項全部証明書 原本 1部
- 定款の写し 1部
- 職印(改印)届 1部
- 行政書士変更登録申請書 ×社員及び使用人数
※ 社員になる行政書士は登録事項が変わるので、行政書士変更登録申請が必要となります。必要顔写真3枚、使用人は行政書士法人との雇用契約書の写し1部
2.申請費用
①申請手数料 20,000円
②入会金 220,000円
③会費 15,000円(3ヶ月分)
小 計 255,000円
④行政書士変更登録申請手数料4,000円×該当者人数分
手数料納付方法
・事務局窓口支払
・現金書留
・口座振込(書類発送前後にお振込ください)
常陽銀行 本店 普通預金 0128690 茨城県行政書士会 会長 古川 正美
3.成立の届出の注意事項
- 行政書士法人は、行政書士1人以上で成立します。
- 行政書士法人を成立したときは、成立の日から2週間以内に、会へ届出を行ってください。(法
第13条の10、日行連会則第53条の4、日行連法人届出事務取扱規則第3条)
- 登記した日が法人成立日及び行政書士会の入会日となります。
- 職印は行政書士法人の事務所ごとに必要となりますので作製し職印届をご提出ください。職
印には、行政書士法人の名称を使用しなければならなく(日本行政書士会連合会会則第81
条の2)、茨城会会則第7条・別表第1の2に準じて調整してください。
- 事務所であることを明らかにした表札を掲示してください。(行政書士法施行規則第2条の14
及び第12条の3)
- 成立の届出・入会後4ヶ月目以降の会費は、年を4期に分けて納入して下さい。第1期(4~
6月分)3月中・第2期(7~9月分)6月中・第3期(10~12月分)9月中・第4期(1~3月分)
12月中に事務所へ払込用紙をお送りいたします。
※上記は行政書士法人としての会費であり、行政書士法人の社員及び行政書士法人の使用
人もそれぞれ茨城県行政書士会の個人会員となりますので、個人の会費も今までどおりお支
払い頂きますので、ご注意ください。
- 日本行政書士会連合会が作成した「行政書士法人の手引」を必ず熟読くださいますよう
お願い申し上げます。
- (法人番号付与後)補助者の変更手続きも必要です。